2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号 この該当性判断のための傍受が必要最小限度の範囲に限定されるということは、このような傍受の原記録の聴取等を通じて通信当事者等により事後的にチェックされ、また、その不服申立て等において裁判所、裁判官による審査を受け得るという事後検証可能性の仕組みによって必要最小限度の範囲に限定されるということが担保されることとなると考えております。 林眞琴